解雇について
事業所の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴い、解雇(使用者からの労働契約の解除)が行われることがある。 通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合 1. 少なくとも30日前の予告 2. 30日分以上の平均賃金の支払 のいずれか(併用可)をしなければいけないが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定を受けると解雇予告及び予告に代わる賃金の支払義務がなくなる。 ただし、解雇とは労働契約の会社からの一方的破棄であり、合理的かつ正当な理由がない場合は解雇権の濫用(不当解雇)として無効である。 (労基法18条2)
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第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。 ... を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって」を加える。 ... 及び」に改め、「及び国民健康保険法の規定による拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。 ...
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